証券会社等の検査について
証券監視委について. 報道発表関係. 主な活動状況. 金融商品取引業者等の検査について. 年次公表 ... 証券監視委は、金融商品取引法等によって内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限に基づき、 金融商品取引業者等に対して臨店等により検査を行っています。 ...
http://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/kensa.htm
個人商店です。
会社の書類ですが法律で?
『7年保存』となっていますが保管場所に困っています。
みなさまはどのようにコンパクトに保存されていますか?
7年間保存の書類 経理の元帳・現金出納帳・固定資産台帳・売掛帳・買掛帳・経費帳 (法人税法施行 規則第59条1項1号)。
決算関係書類(同2号)→貸借対照表・損益計算書・棚卸表など 証憑書類現金の収入・支出、預金の預入・引出に際して作成された書類、領収書・小切手控・預金通帳・借用書など 有価証券の取引に際して作成された書類有価証券受渡計算書・社債申込書など 棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外のもの 請求書・注文請書・契約書・見積書・仕入伝票・納付書・送り状および、その他これに準ずる書類、これらに関して自己の作成したこれらの書類でその写し《ただし、中小法人にあっては、5年間 との定めがある》
気持ちは分かります。
正直、私が残しているのは決算書と元帳だけ。
税務調査が入っても、せいぜい3年分しか遡らない。
わざわざ残していても、実質、何の意味もない。
よって、決算書と元帳だけは、一期目より保管しているが、それ以外(最新3期分保存)は処分しています。
しかし、まだ税務調査が入っていないのであれば、一応、5期分までは残しておくことをお勧めします。
逆に、調査済みの年次については、順次処分(3期分までは残しているが)しています。
当然、借用書や有価証券関係書類など、後々必要になってくるような書類は必ず残しておいてください。
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